労働者災害補償保険(労災保険)は、従業員が業務または通勤によりケガ・病気などをしたときに必要な補償をする保険です。
この記事では、労災保険の概要や労災保険が適用される災害の種類のほか、補償の種類、保険料の計算方法などを詳しく解説。労災保険の申請方法や注意点についても併せて見ていきましょう。
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労災保険とは
労災保険は、その名のとおり労働者やその遺族の生活を守るため使用者(労働者を使用する企業など)に加入が義務付けられている政府管掌の保険です。単に「労災」と呼ぶこともあります。
労災保険は、業務中のケガや病気に対しての補償だけでなく、保険を受ける人のその後の社会復帰の促進や、労働者への「福祉の充実」を目的としています。
なお、労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」とも呼び、事業主が従業員を雇う場合には、労災保険だけでなく雇用保険にも原則として加入しなくてはなりません。
労働保険(労災保険)の対象
労災保険は、すべての従業員が加入対象です。正社員、パート、アルバイト、準社員、契約社員など、雇用形態や雇用日数を問いません。そのため、1日だけのアルバイトを雇用する場合でも、労災保険に加入する必要があります。役員や派遣社員、フリーランスは対象となりません。ただし、派遣社員は派遣元の労災保険の対象となり、一定の要件を満たす役員やフリーランスは特別加入制度を利用することにより労災保険に加入できます。
労災保険が適用される災害の種類
労災保険は、必要なときに迅速に手続きを進められるよう、適用される災害の種類を理解することが大切です。労災保険の補償範囲となる労働災害は、下記の3つに分類されます。
業務災害
業務災害とは、従業員が業務に関連して負ったケガや病気、障害または死亡のことです。業務災害とみなされ得る範囲は、所定労働時間中または残業中の業務行為はもちろん、出張など業務目的での外出中に発生した負傷や、過度な作業負荷が要因の病気も含まれます。
なお、休憩時間や業務時間外であったとしても、職場の施設や設備に起因する負傷の場合は、業務災害と認められることがあります。
複数業務要因災害
複数業務要因災害とは、事業主が同一でない複数の事業場で働く従業員が、長時間労働やストレスといった業務負荷により負ったケガや病気、障害または死亡のことです。
複数業務要因災害で認められるのは、脳や心臓の疾患、精神障害などです。
通勤災害
通勤災害は、通勤により負ったケガや病気、障害または死亡のことです。従業員が合理的な経路と方法を使用して住居と就業場所間等の移動をしている場合、その移動は労災保険において「通勤」となります。
しかし、従業員が合理的な経路や方法を逸脱・中断した際は、通勤災害の対象外とみなされることがあります。
労災保険の補償の種類
従業員を守るための保険である労災保険では、どのような補償が受けられるのでしょうか。ここからは、労災保険の補償の種類について解説します。
療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、通勤中や業務上のケガのほか、業務が原因となる病気などで療養する場合に、治療、入院および薬剤等が給付されるものです。労災保険で治療等を受ける際は、労災病院や労災保険指定医療機関を利用すれば、無償で治療等が受けられます。
なお、それ以外の病院で治療等を受ける場合は、健康保険を利用せずにいったん全額自己負担で支払い、後日治療等に要した費用について全額支給を受けることになります。
休業(補償)給付
休業(補償)給付とは、通勤中や業務上のケガや業務が原因となる病気などによって、療養のために働くことができず、そのため賃金を受けられない場合に給付されるものです。平均賃金にあたる給付基礎日額の80%相当額(休業特別支給金を含む。)が、休業4日目から受け取れます。
傷病(補償)年金
傷病(補償)年金とは、療養開始から1年6ヵ月が経過してもケガや病気が治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に受け取れるものです。傷病等級によって給付内容は変わります。
障害(補償)給付
障害(補償)給付とは、通勤中や業務上のケガのほか、業務が原因となる病気などによって障害が残った場合に受け取れる給付です。障害等級1~7級の場合は年金が、障害等級8~14級の場合は一時金が受け取れます。
介護(補償)給付
介護(補償)給付とは、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級の者すべてと第2級の精神神経、胸腹部臓器の障害を有している者が現に介護を受けている場合に給付されます。
遺族(補償)給付
遺族(補償)給付とは、通勤中や業務上の怪我のほか、業務が原因となる病気などによって従業員が死亡した場合に、遺族が受け取れる給付です。給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金があります。遺族(補償)年金は、従業員の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者等の遺族に給付され、遺族(補償)一時金は、当該遺族がいない場合に一定の受給資格を満たす遺族に給付されます。
二次健康診断等給付
二次健康診断等給付とは、直近の職場の健康診断で下記のすべての要件に該当した場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断と、脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受けられるものです。
- ・血圧、血中脂質、血糖、腹囲またはBMIすべてに異常所見がある
- ・脳血管疾患、心臓疾患の症状がないと認められる
- ・労災保険の特別加入者でないこと
労働(労災)保険料の計算方法
労働保険の保険料は、基本的には、労働保険分と雇用保険分をまとめて年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上で精算する仕組みとなっています。その金額は、従業員に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて計算されます。そのうち、労災保険分は、企業が全額負担し、雇用保険分は事業主と従業員双方で負担することになっています。
労災保険料は、下記の計算式で求められます。
労災保険料=従業員の賃金総額×労災保険料率
ここでの賃金総額とは、企業がその事業に使用する従業員(正社員だけでなくパートやアルバイトなども含みます。)に対して、賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対償として支払うすべてのもの(法定控除前の額)をいいます。
また、労災保険料率は業種ごとに異なり、1,000分の2.5~1,000分の88の範囲内で定められています。たとえば、「通信業、放送業、新聞業又は出版業」の労災保険料率は1,000分の2.5で、「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業」の労災保険料率は1,000分の88です。
労災の申請方法
労災にもさまざまな給付がありますが、いずれも申請手続きが必要です。労災はどのような経緯で認められるのか、申請方法を押さえておきましょう。
補償の種類に応じた請求書を入手する
まずは、所轄の労働基準監督署や厚生労働省のウェブサイトから、補償の種類に応じた所定の請求書を入手します。請求書は補償を受ける従業員か会社の担当者、どちらが入手しても構いません。
請求書に記入する
所定の請求書の記入項目には、事業主が災害の発生状況などの記載内容に相違ないと証明するための署名欄があります。
また、補償の種類によっては、療養先の医療機関などに傷病名や傷病の経過などを記載してもらう欄もあります。正確に記入してください。
請求書と添付書類を労働基準監督署に提出する
請求書は、補償の種類に応じて必要な添付書類とともに、労働基準監督署に提出します。労働基準監督署は、その請求内容の調査を行い、労働災害に該当するか審査をします。
なお、審査に通るよう、労働災害に該当することを証明できる証拠があれば、残しておくと安心です。
労災保険給付の注意点
労災保険は、従業員が受けたさまざまな損害をカバーする保険制度です。しかし、労災保険ですべての損害が補償されるわけではありません。ここでは、労災保険給付における注意点を紹介します。
公的年金も給付される場合には調整される
労災の給付と、公的年金からの遺族年金や障害年金は、並行して受給が可能です。しかし、そのような場合、労災の給付額は併給調整によって両年金の合計額よりは減ることになります。
なお、併給調整は、両制度から受け取る年金額の合計が、被災前の賃金よりも高額になることを防ぐためのものです。組み合わせにもよりますが、併給調整をされても公的年金の給付しか受け取れない場合と比較すれば、手厚い生活補償となるでしょう。
全損害が補償されるわけではない
労災保険給付は、治療日数や賃金額などに応じて支給されます。そのため、労災保険給付の金額が、従業員の実際の損害には足りないケースもありえます。また、労災によるケガや疾病などへの慰謝料は、労災保険による補償対象に含まれていません。
手厚い制度である労災でも、全損害が補償されるわけではない点については、あらかじめ押さえておきましょう。
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