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どうも、マネルート運営者のマネルです。
当ブログでは、8年間で2,000人以上コンサルしてきた現役FPの僕(マネル)が、お金にまつわる「知らないだけで損してる」をなくすため、初心者でもマネして実践できるお金のノウハウを発信しています。
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退職や転職の際に「失業手当(失業保険)」を受給できるのか知りたい方は多いでしょう。
失業保険は、求職者の生活を守る公的保険です。ただし、受給のためには一定の要件を満たし、手続きを行う必要があります。今回は、失業手当(失業保険)の概要や受給条件、もらえる金額などを詳しく解説します。
失業手当(失業保険)とは、求職者が安定した生活を送りつつ1日でも早く再就職するための支援として給付されるものです。制度上の正式名称は基本手当ですが、一般的には失業手当や失業保険と呼ばれます。
失業手当を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
もらえる給付額は、失業前に会社から受け取っていた給与額と年齢によって変動します。また、失業手当が給付され始めるまでの期間は退職理由によって異なります。
出典:厚生労働省|雇用保険事務手続きの手引き 第13章「失業給付について」
失業保険の基本手当(失業手当)を受け取るには、ハローワークが定める“失業の状態”であることが前提となります。“失業の状態”の定義とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」となっています。
そのため、退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは、失業手当を受け取ることができません。
また、“失業の状態”にあるすべての人が失業手当を受給できるわけではなく、離職前の勤務先で雇用保険に入っており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象になります。その条件は、離職理由が自己都合か会社都合かによって異なりますので、それぞれ見ていきましょう。
「一般の離職」には、自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職が該当します。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あること
一般的な転職の多くがこちらに当てはまりますが、退職にあたり自分の意思に反する正当な理由(病気や家族の介護など)がある場合には、次に紹介する「特定理由離職者」として認められるケースがあります。
自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されます。特定理由離職者には、主に以下の人が該当します。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること
企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕なく離職を余儀なくされた人は、「特定受給資格者」に該当します。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算します。また、1カ月ごとに区切っていった期間が満1月ない場合は、1カ月とは計算されません。
失業手当(失業保険の基本手当)は、離職後にハローワークで所定の手続きをすることで受給できます。
しかし、手続き後すぐにもらえるわけではなく、受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給できない期間となっています。
また、「一般の離職者」なのか、「特定受給資格者」「特定理由離職者」なのかによっても、失業手当の支給開始タイミングが異なりますので、注意が必要です。
通常の転職や独立など自己都合により会社を退職した「一般の離職者」の場合は、7日間の待期期間後、更に2~3カ月の「給付制限」が設けられています。その期間は失業手当の給付を受けられません。
解雇や倒産など会社都合により離職した「特定受給資格者」や、正当な理由がある離職と認められた「特定理由離職者」は、7日間の待期期間後から失業手当の支給が開始されます。ただし、実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1カ月後となります。
また、失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まります。それぞれの給付日数は以下のとおりです。
– 自己都合退職の場合などの給付日数(定年、契約期間満了、自己都合退職)
被保険者期間 | |||
---|---|---|---|
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
– 会社都合退職の場合などの給付日数(特定受給資格者、一部の特定理由離職者など)
被保険者期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
離職時の年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間となっています。手続きが遅れ、給付日数が残っているにもかかわらず最後までもらうことができなかったとならないよう、早めの準備・申請を行いましょう。
※2023年11月現在、特例により給付日数の延長、給付制限期間の免除有り。詳細は厚生労働省のホームページなどでご確認ください。
失業手当の受給額は、「給付日数×基本手当日額」で決まります。「基本手当日額」とは、失業手当の1日の給付額のことで、離職者の「賃金日額」をもとに以下の計算式で算出されます。
基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)
なお、基本手当日額と賃金日額には、それぞれ上限額と下限額が設定されています。(以下の上限・下限額は令和5年8月1日時点のもの)
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 |
---|---|---|
29歳以下 | 13,890円 | 6,945円 |
30~44歳 | 15,430円 | 7,715円 |
45~59歳 | 16,980円 | 8,490円 |
60~64歳 | 16,210円 | 7,294円 |
賃金日額の下限額 | 基本手当日額の下限額 | |
---|---|---|
全年齢共通 | 2,746円 | 2,196円 |
上記の上限額・下限額を踏まえた年齢別の基本手当日額の目安は以下のとおりです。
離職時の年齢 | 賃金日額(w) | 給付率 | 基本手当日額(y) |
---|---|---|---|
29歳以下 | 2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196円~4,087円 |
5,110円以上12,580円以下 | 50〜80% | 4,088円~6,290円(*2) | |
12,580円超13,890円以下 | 50% | 6,290円~6,945円 | |
13,890円(上限額)超 | – | 6,945円(上限額) | |
30~44歳 | 2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196円~4,087円 |
5,110円以上12,580円以下 | 50〜80% | 4,088円~6,290円(*2) | |
12,580円超15,430円以下 | 50% | 6,290円~7,715円 | |
15,430円(上限額)超 | – | 7,715円(上限額) | |
45~59歳 | 2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196円~4,087円 |
5,110円以上12,580円以下 | 50〜80% | 4,088円~6,290円(*2) | |
12,580円超16,980円以下 | 50% | 6,290円~8,490円 | |
16,980円(上限額)超 | – | 8,490円(上限額) | |
60~64歳 | 2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196円~4,087円 |
5,110円以上11,300円以下 | 45~80% | 4,088円~5,085円(*3) | |
11,300円超16,210円以下 | 45% | 5,085円~7,294円 | |
16,210円(上限額)超 | – | 7,294円(上限額) |
*1:厚生労働省による「令和5年8月1日からの賃金日額・基本手当日額」を参照
*2:y=0.8w-0.3{(w-5,110)/7,470}wをもとに算出
*3:y=0.8w-0.35{(w-5,110)/6,190}w,y=0.05w+4,520のいずれか低いほうの額
基本手当日額に、それぞれの条件に応じた給付日数をかけることで、失業手当の受給額が決定するというわけです。
例えば、28歳で月給28万円の会社員が6年間勤務し、会社都合で離職したケースで失業手当の受給額をシミュレーションしてみましょう。
<例>28歳の会社員(月給28万円/6年勤務)が会社都合で離職したケースの失業手当受給額
上記のケースでは、会社都合による離職のため、受給資格認定後7日間の待期期間を経て、約71万円の失業手当をもらえるという計算です。
これが、同じ条件で自己都合による離職だった場合、以下のようになります。
<例>28歳の会社員(月給28万円/6年勤務)が自己都合で離職したケースの失業手当受給額
自己都合による離職の場合は、給付制限が設けられるため、待期期間+3カ月経過後に約53万円の失業手当がもらえるということになります。
なお、正確な基本手当日額を算出する計算式は複雑なため、実際の給付額を知りたい場合はハローワークに問い合わせましょう。
失業手当を受け取るためには、ハローワークへの申請や説明会への参加など、所定の手続きを踏む必要があります。失業保険の手続きの流れや申請に必要な書類の準備・提出について、以下5つのステップにまとめたものを見ていきましょう。
失業手当を受給するためには、いくつかの必要書類があります。以下を参考に準備しましょう。
書類の準備が整ったら、現住所を管轄するハローワークへ行き、以下の手続きを行いましょう。失業手当の給付を受けるためには、再就職の意思を示すため求職の申し込みが必須です。
求職の申し込みを行い、必要書類を提出した日が「受給資格決定日」となります。この日から7日間は「待期期間」となり失業手当は受給できません。次のステップとなる雇用保険説明会についても担当者から案内があるため、日時などをしっかりメモしておきましょう。
担当者から指定された日時に、雇用保険説明会に参加しましょう。このタイミングで、「失業認定日」が決まります。
失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けましょう。失業の認定を受けるには、原則月2回以上の求職活動が必要で、失業認定申告書に実績を記載しなければなりません。
失業手当は、失業認定日から通常5営業日後(給付制限がある場合は2~3カ月経過後)に指定の口座に振り込まれます。以後、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。
失業手当の受給中、少しでも収入を得るためにアルバイトなどを検討する人もいるでしょう。失業手当の受給中のアルバイトは禁止されていませんが、一定の条件があります。1日の労働時間や収入額によっては失業手当が減額されたり、支給が先送りになったりすることがありますので、以下の点に注意してください。
必要書類を提出し、求職申し込みを行った日から7日間は「待期期間」と呼ばれ、失業保険の受給が制限される期間です。この待期期間にアルバイトなどで収入を得てしまうと、受給開始のタイミングが遅くなる可能性がありますので、避けたほうが良いでしょう。
上記の「待期期間中」を除けば、失業保険受給中にアルバイトをすることは問題ありません。ただし、所定の労働時間を超えると「就業している」と見なされ失業手当の受給資格を失ってしまうため、要注意です。
「週20時間以上の労働」の場合と、「31日以上の雇用が見込まれる」場合には、雇用保険の加入条件を満たしてしまいます。アルバイトをする場合、この上限を超えない範囲に収めましょう。
また、アルバイトをする場合は、収入の多少にかかわらず、ハローワークへの申告が必要となります。この申告をしない場合、不正に失業保険を受給しようとしていると見なされ、罰則が適用されてしまうこともあるようです。忘れず必ず申告しましょう。
失業手当(失業保険の基本手当)の受給中に再就職をした場合、一定の条件を満たすと再就職手当(お祝い金)がもらえます。
再就職手当は、「失業手当を満額もらうまで再就職しないようにしよう」と考え失業期間が長くなってしまうようなケースを防ぎ、早期の再就職を促すために設けられた制度です。》再就職手当とは? もらうメリット・デメリットなどはこちら
再就職手当は、失業手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して安定した職業に就き、以下の8つの要件すべてを満たした場合に支給されます。
再就職手当の受給額は、失業手当の支給残日数によって変わります。
<失業手当の支給残日数が3分の2以上の場合>
再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 70%
<失業手当の支給残日数が3分の1以上の場合>
再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60%
失業手当の支給開始日や支給額などは、離職理由が「自己都合」「会社都合」かによって変わります。別途「受け取れる失業手当の金額は? 計算方法とシミュレーション」を参照してください。
再就職手当をもらうには、所定の手続きが必要です。再就職が決まったら、まずはハローワークに報告しましょう。
再就職先にて「採用証明書」など再就職したことを証明するための書類を記入してもらったうえで、再就職の前日までにハローワークへ行き、最後の失業認定を受けます。その際必要になるものは、採用証明書、失業認定申告書、雇用保険受給資格者証です。
この時点で、再就職手当を受給できる可能性がある場合、ハローワークから「再就職手当支給申請書」を受け取ります。再就職手当支給申請書に必要事項を記入しハローワークに提出することで、再就職手当の申請は完了です。
再就職手当の申請が受理された場合、約1カ月程度で再就職手当が振り込まれます。
離職し失業手当を受給している間でも、基本的には健康保険や年金の支払いが発生します。
そのうち、失業中の健康保険の支払いについては、3つの選択肢があります。
<任意継続保険の利用>
<国民健康保険に加入>
<配偶者の扶養家族になる>
また、国民年金や住民税は、自治体によって支払いの免除や納付を待ってもらえるケースがあるため、市区町村の窓口に相談してみましょう。
退職時の税金や年金、社会保険の手続きについて、詳しくは「保険証や離職票など転職時の税金・年金・社会保険の手続き」を参考にしてください。
会社を辞めた時、経済的な支えとなる失業保険。失業保険をいつどれくらい受給できるかは、離職理由や勤務年数、年齢など個々の状況によって異なります。会社を辞めてから生活に困ることがないよう、離職前にしっかり確認しておきましょう。
失業手当(失業保険)を受給できれば、求職中の生活に必要なお金の心配を軽減できます。
退職までに十分な貯金ができていれば生活費には困らないかもしれませんが、転職活動にはなにかとお金がかかるものです。少しでも貯金を崩さずに生活できるなら、それに越したことはないでしょう。
金銭面の不安は、そのまま転職活動の焦りへつながります。焦るあまり転職先選びで妥協してしまったり、アルバイトなどを始めて時間の余裕がなくなったりするケースは意外と多いものです。心配や不安を抱えることなく転職活動に専念し、希望条件に合う転職先をじっくり探すことができるでしょう。
一度失業手当を受給すると、雇用保険の加入期間はゼロにリセットされます。そのため、一度目の退職後に失業保険を受給し、その後転職した会社を1年未満(特定受給資格者等であれば6カ月未満)に退職した場合は、二度目の求職期間中は失業手当がもらえません(失業手当を受けるには、12カ月以上の被保険者期間⦅特定受給資格者等は6カ月以上⦆が必要です)。
また、雇用保険への加入期間が長いほど失業手当の受給額はアップするため、2~3年の間隔で就職と退職を繰り返すと受給額は目減りしてしまいます。この仕組みを知らずに「失業手当があるから大丈夫」と安易に退職を繰り返すと、生活に必要なお金が不足してしまう可能性があります。
失業手当とは何で、誰が受給できるのか、どのくらいの金額を、いつからいつまでもらえるのか、などについて書いてきました。最後に、「よくある質問」と回答を、Q&A形式で紹介します。
A:会社都合で離職した「特定受給資格者」か、自己都合により退職した「一般の離職者」によって異なります。
A:失業手当を受給している期間に転職が決まった場合には、ハローワークにて失業手当の受給停止手続きが必要です。
「就職の申告」と呼ばれ、これによって失業期間を転職先企業への入社日までにする、という認定を受けます。入社日の前日までに済ませておくと、スムーズでしょう。
A:失業手当の不正受給はさまざまなルートから発覚し、ペナルティが科せられます。
ペナルティの内容は、支給停止や返還命令、年率5%の延滞金などが基本です。加えて、悪質と判断される場合には受給額の2倍相当の納付命令や刑事告訴が行われることもあるため、絶対にやめましょう。
また、事業者が不正受給の指示やほう助を行うと、連帯返還を命じられます。
失業手当(失業保険)は、働く意欲がありいつでも就労できる状態の求職者へ給付を行う雇用保険の制度です。正しく理解し活用すれば、転職活動時の生活資金を確保でき、安心して転職先を探すことができます。
手続きを進める際は、必要書類をそろえてハローワークへ足を運ぶ必要もあります。妥協や失敗のない転職を実現するためにも、事前にしっかりと情報を確認しておきましょう。
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