失火責任法は、火災が起こったときに適用される可能性の高い法律です。
明治32年に制定された法律で、重大な過失を除き、失火による火災に対しては損害賠償責任を問わないと定められています。つまり、失火原因に重大な過失がなければ、ご自身が失火に関わっても近隣に対して損害賠償の責任はなく、逆にもらい火であっても失火元への賠償請求ができないということになります。
本記事では、失火責任法の内容や具体的な適用事例などについて、詳しく解説します。
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失火責任法とは?
もし不注意により自宅で火事を起こしてしまい、延焼により近隣の住宅に損害を与えたとしても、失火原因に重大な過失が認められない限り、原則として損害賠償責任を負うことはありません。
このように、火事では「出火元は賠償責任を問われない」という認識を持つ方は多いでしょう。この考え方の根拠となるのが失火責任法です。
それでは、失火責任法とは具体的にどのような法律で、何を定めているのでしょうか。まずは、失火責任法の概要や制定された背景などをわかりやすく解説します。
重過失がなければ失火による賠償責任を問わない
失火責任法(失火法)は、正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」といいます。明治32年に制定された、ごく短い1条の法律です。
全文は「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」で、つまり「失火による火災で他人の権利を害する行為は、重大な過失を除き、民法709条の定める不法行為には該当しない」と定めています。
「民法709条の定める不法行為」について詳しくは後述しますが、法律上の損害賠償責任が伴う違法行為のことです。しかし失火責任法では、法律上の不法行為にあたるはずの失火であっても、重度の過失でない限りはその責任を問われません。
失火による損害が原則として不法行為とみなされない背景には、日本における火災件数、類焼や延焼による損害の大きさがあります。日本は古くから木造建築物が多く、市街地では木造住宅が密集しているため、一度の火災により多くの住宅や建物が被害を受けてしまいます。
失火を民法の不法行為に含めると、類焼や延焼で被害を受けた多くの住宅や建物に対して損害賠償をしなければならなくなり、その損害賠償額の大きさから、火元となった方の生活が揺らぎかねません。失火責任法は、それを抑止するための特則として位置づけられているのです。
失火責任法における重大な過失の事例
失火責任法では、民法で定められている不法行為に該当するような失火であっても、原則として損害賠償責任が発生しません。ただし、適用されるのは重大な過失と認められない場合という規定があります。
それでは、失火責任法における重大な過失とは、具体的にどのような内容なのでしょうか。
これまで実際に起きた事例とともに、失火責任法が適用されない重大な過失について紹介します。
故意と認められるほどの注意力の欠如
過去の判例によると、重過失とは「わずかな注意によって簡単に結果を予見し、回避できたのに、漫然と見過ごしたような状態」とされています。つまり、ほとんど故意と言えるほどの重大な注意力の欠如から起こる過失のことです。
ただしこのような判例があっても、重過失に当たるかどうかの判断は難しいため、判断は裁判によって決定されます。
重過失と認められた主な事例
失火責任法が適用されない重過失と判断された事例には、次のようなものがあります。
- 石油ストーブの火をつけたまま、カートリッジタンクに給油した上、タンクの蓋を閉めずに収納しようとして石油が漏れ、ストーブの火が着火して出火した事例
- 寝たばこの危険性を十分認識しながら、何の対応策も講じず、漫然と喫煙を続け、眠ってしまい出火した事例
- 台所のガスコンロにてんぷら油の入った鍋をかけたまま台所を離れたため、てんぷら油が過熱し出火した事例
いずれのケースも、失火した人が故意に火災を起こしたわけではないにしても、いつ火災になってもおかしくない状況だと判断されたものと考えられます。
過失はあっても重過失とは認められない事例も
過失があると認められたとしても、重過失と定義される「ほとんど故意と認められるほどの注意力の欠如」と判断されなければ、失火責任法が適用されて損害賠償義務を免除されます。
実際に、重過失とは認められなかった事例には、以下のようなものがあります。
- たき火に水をかけて30分ほど様子を見て、消火できたと思ってその場を離れたところ発火したケース
- 風の通らない室内でストーブを使用している最中、ストーブの側面からカーテンを隔てて14㎝先にある灯油に引火したケース
- 仏壇のろうそくが倒れてしまい、失火したケース
いずれも、火の気に対する一定の注意を払ったものの想定外の火災につながったと判断されています。
重過失以外で賠償責任を負うケース
失火責任法が適用されるのは火災に至った場合であり、火災にならなかった場合には、失火したとしても法律の適用外となります。それでは失火とはどういう状態なのでしょうか。
失火とは「人ノ過失ニ因リ火災ヲ惹起スノ意」であり、「過テ火ヲ失シ火力ノ単純ナル燃焼作用ニ因リ財物ヲ損傷滅燼セシメタル場合ハ総テ其中ニ包含ス」とされています。
これは、失火とは過失によって火事を起こすことであり、その燃焼で生じた場合の損害は失火責任法の定める失火に含めるとするものです。つまり、小さな過失が原因でも状況によっては失火と判断されず、法律が適用されないケースもあります。
ここでは、失火責任法が適用されない火災について解説します。
ガス爆発が原因の延焼
爆発や爆風が原因で二次的に起こった延焼は失火とはされないため、他人に損害を与えた場合には、損害賠償責任が発生する場合があります。
爆発や爆風とは、例えばガス漏れに気づかないままコンロを点火して起こった爆発や、調理中にカセットコンロのボンベが爆発したときなどが考えられます。
火災保険に加入していたとしても、爆発や爆風が原因の火災を基本補償に含まれない場合や、自宅や自宅の家財のみが補償対象の場合があります。
万が一損害賠償責任を負った場合には高額の賠償金が発生することもあるため、火災保険の契約内容を確認するのがおすすめです。
例えば、火災保険のなかには、失火時の臨時費用を補償する特約が用意されている場合もあります。臨時費用の補償は使用用途を問わないことが一般的で、住宅や家財の復旧以外にかかる費用、例えば住宅の修繕中にかかる宿泊費や食事代、近隣への見舞金など幅広く使えます。
賃貸物件での火災
失火責任法は、持ち家、賃貸物件問わず適用されます。ご自身の失火で隣家に損害を与えても、重過失ではない限り損害賠償義務を負いません。
しかし、賃貸物件にお住まいの方には損害賠償義務とは別に、住宅を保有する大家さんに対して、借りたときと同じに状態に部屋を戻して返さなければならない義務「原状回復義務」を負います。
この原状回復義務には失火責任法が適用されないため、借りている部屋を失火で燃やしてしまった場合でも、大家さんに対しては、必ず借り主が自己負担で部屋を元通りにするか損害賠償をしなければなりません。
そのため、賃貸物件にお住まいの方は大家さんへの損害賠償責任が補償される借家人賠償責任補償に加入する必要があります。賃貸物件にお住いの方は、ご自身の加入した火災保険に借家人賠償責任補償(特約)が付いているか、あらためて確認しましょう。※
セゾン自動車火災保険の「じぶんでえらべる火災保険」は、賃貸住宅にお住まいの方はお申込みいただけません。
火災保険への加入で失火責任法へ備えよう
失火責任法が適用されると法律上の失火責任を問われませんが、火事による損害が消えるわけではありません。そのため、類焼や延焼で近隣に損害を与えたときには、トラブル回避のために見舞金を支払うなど、道義的な責任が生じることも認識しておきましょう。
また、失火責任法に関わらず、火災に見舞われるとさまざまなコストがかかります。火災にまつわる経済的負担を避けるためにも、火災保険への加入がおすすめです。
最後に、火災保険に加入するメリットを解説します。
他人に損害を与えたときの補償もつけられる
ご自身の失火が元で周囲へ延焼するなど、近隣住民への被害が生じた場合、たとえ失火責任法が適用されたとしても、火元になったことによる心理的負担は大きいでしょう。
火災に巻き込んでしまったご近所の方に対する補償として、「類焼損害特約」を用意している保険会社もあります。この特約は、失火責任法が適用されるかどうかによらず、火災や破裂・爆発でご近所に損害を与えたときの補償です。
ご近所の方が火災保険に未加入の場合や、加入していても保険金額が不十分だったときなどにも役立ちます。
類焼損害特約のほか、「失火見舞費用保険金」をつけられる火災保険もあります。この特約をつけると、損害を与えた隣家に対して、見舞金として支払う費用が補償されます。1世帯当たり20~30万円を限度とする商品が中心です。
失火責任法を理解して、火災保険加入時や火災発生時などの判断に役立たせよう
失火責任法は、重過失を除き、失火については損害賠償義務が生じないことを定めた法律です。
法律が適用されると、もらい火にあってしまった場合など、立場によっては大きな経済的損失をご自身でカバーしなくてはなりません。また、逆にご近所に損害を与えてしまったとき、火災による経済的・心理的リスクに備えるためにも、火災保険への加入がおすすめです。
失火責任法によって生じるリスクや対処について理解したうえで、火災保険の加入時や更新時には必要な補償が備わっているか確認しましょう。
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