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どうも、マネルート運営者のマネルです。
当ブログでは、8年間で2,000人以上コンサルしてきた現役FPの僕(マネル)が、お金にまつわる「知らないだけで損してる」をなくすため、初心者でもマネして実践できるお金のノウハウを発信しています。
ご質問やお仕事のご依頼は、お問い合わせフォームまで。

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どうも、マネルート運営者のマネルです。
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住宅やビル等の建物が、火災や台風、事故の被害にあった場合は、火災保険の給付金を受け取ることができます。
しかし、火災保険の給付金で家を直さなくても良いということは知られていません。
この記事では、火災保険給付金をどのように使うべきかまで解説します!
屋根の損壊や雨樋の損壊で申請した、火災保険給付金の用途は自由です。
貯金や娯楽費用して引き当てても良いですし、勿論修理に使っても問題ありません。
火災保険会社には、工務店やリフォーム会社からもらった修理の見積書を提出しますが、それは「この損壊の修理にはこの金額がかかる」と申請しているだけで、実際に修理をしなくても問題ありません。
勿論、火災保険会社も承知しているので、遊びや貯金に回したからといって、何か言ってくるということはありません。
火災保険は、被害によっては数十万円〜数百万円の火災保険給付金を受け取ることができます。
そこで気になるのは「税金」ですよね?
結論から言うと、火災保険給付金は非課税です。
契約者に振り込まれる場合でも、契約者と給付金受け取り人が異なる場合でも、同じく税金はかかりません。
110万円以上を受け取っても、贈与税を心配する必要はありません!
100万円を受給できた場合、出来るだけ手元にお金を残しておきたいですよね?
しかし、修理しないとどんなデメリットがあるかを知っておくことが大切です!
申請して保険金を受給した箇所は、修理をしないと再度被害にあった場合、保険金をもらうことができません。
例えば、屋根板金が少し破損して申請したとします。
次の台風で、その屋根板金が大きく破損しても修理していなければ、再度火災保険を申請することができず、結果的に大きな出費につながってしまうケーズがあります。
屋根は雨漏りだけでなく、落下物の危険があるので修理しておくことを強くおすすめします。
火災保険の給付額の全てを、修理に当てる必要はありません。
雨樋の簡単な破損や、軒先の軽い破損であっても数万円〜数十万円の保険金がおりることがあります。
あなたが不便を感じないなら、その箇所は直す必要はありません。
しかし、お家のことなので自分では判断せずに、リフォーム会社や火災保険申請サポート会社に意見を聞いてみましょう!
特に屋根は、見えないところなので、修理をせずに手元にお金を残したいと考える方いらっしゃいます。
けれども、素人目には不必要でもその箇所からお家のダメージが急速に進む場合もあります。
プロの意見を取り入れつつ、後悔の無い修理をしましょう!
火災保険給付金が、自由に使えるのは分かっていただけたでしょうか?
次に、「どんな被害が火災保険の対象になるか」を確認しておきましょう!
火災保険は、火災にしか使えないと言うイメージを持つ方が多くいらっしゃいますが、それは非常に勿体無いです。
火災保険の申請対象は「自然災害によるもの」と「日常生活での破損や事故」両方が対象になります。
火災保険は、火災や風災、落雷等幅広く対応しています。
ですので、自然災害に
注意点としては、地震は火災保険の対象外ということです。
震災は地震保険に加入しなければなりません。
また、噴火による被害も地震保険の対象になります。
ですので、ご自身のお住いの地域の災害を調べたり、ご近所付き合いでどのような保険に加入しているかは是非確認しておきましょう!
火災保険は、災害だけでなく事故や盗難にも対応しています。
突発的な事故や破損は、日常生活を営んでいると定期的に発生します。
そんな時も、家財道具に対しては火災保険の適用を行うことができるのです。
火災保険の給付金は、使い道は自由です。
しかし、損害を受けた箇所を修理しなかった場合は、再度被害を受けた際に申請することが出来ません。
プロの意見を聞きながら、修理するか手元にお金を残すかはきちんと考えてから判断しましょう!
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