交通事故に遭った直後は、突然のことでどのように対応してよいのかパニックになりがちです。事故直後にどのような対応をすべきかについて、多くの方は警察や保険会社へ連絡することまでは考えつくと思いますが、実際に交通事故に遭われると、動揺して思うような行動をとれないことは決して珍しくありません。
また、事故によるケガの状態が重いと判断されるときは、すぐ119番通報するなど救急対応処置に動かなければなりません。
事故直後は冷静に対応していくことが難しい面も多いと思いますが、ここでは万一交通事故に遭われたときに行うべきことや、注意点について解説します。この記事の内容
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事故直後の対応の流れについて
交通事故に遭われた直後は、事故のショックでパニックとなりがちです。冷静な判断が求められる反面、ケガの状態が重ければすぐ119番通報するなどの対応も必要になってきます。ここでは、事故直後にどのような対応が求められるのか、順を追って説明します。
①お互いのケガの状況を確認し、状況によっては救急対応を行う
ご自身が車両を運転しているのであれば、直ちに停車し、ご自身・同乗者・相手のケガの状況を確認しましょう。
ケガをしている方がいれば、必要に応じて救急車を呼ぶなどの救護活動を行うことが必要です。
ご自身が運転者の場合だけでなく、車両の乗務員の場合にも、救護活動を行う義務があります(道路交通法72条1項前段)。
運転者その他の乗務員が、事故でケガをした人の救護をせずにその場を立ち去った場合、救護義務違反となります(道路交通法72条1項前段)。いわゆる「ひき逃げ」であり、違反者には1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます(道路交通法117条の5第1号)。ひき逃げは重大な犯罪であり、前科前歴のない人でも起訴処分となるケースが多いです。事故を起こした場合には、必ず救護活動を行いましょう。
②車両の移動など危険を防止する措置を行う
交通量の多い場所や交差点内で事故が発生した場合、事故を起こした車両を放置しておくと、二次的な事故が発生するおそれがあります。
ご自身の車両が自走可能であれば、安全な場所まで移動させましょう。破損が大きく移動が不可能であれば、ハザードランプなどで故障車の存在を示すことで危険を防げます。また、高速道路上など、危険性の高い場所での事故の場合には、発炎筒や三角表示板を適宜用いる必要があります。
事故状況の保全のため、車両の移動前に、事故時の車両の位置関係や道路状況を写真に撮ることが望ましいです。もっとも、二次的な事故の防止が最優先となりますので、周囲の安全が確保できる場合のみ実施しましょう。
相手が激怒し、事故責任を一方的に押し付けるような行動をとってきた場合
事故直後は、相手も興奮・動揺していることもあり、場合によっては激怒し、事故の責任を一方的に押し付けるような言動を取ってくることもあります。
謝罪をして丸く収めたいと考える方も多いですが、過失やケガについて不用意に発言することで、かえって後日トラブルになるおそれもあります。ここでは、事故直後における相手への対応についてご説明します。
相手のケガへの気遣い・謝罪はしてもよい
ケガの状態を気遣う発言をすることには、当然問題はありません。
また、謝罪をすることは、自身の過失を全面的に認めることとイコールではありません。したがって、事故が起きた原因は自身にあると感じる場合には、その場で謝罪しても構いません。もっとも、あとで謝罪の連絡をしたり、お見舞いに行く方法をとることもできます。そのため、どちらの過失が大きいか明らかでない事故の場合には、ケガへの気遣いのみにとどめ、事故現場では謝罪をしないという判断もありえます。
自分の過失を全面的に認める発言はしない
大半の事故態様では、どちらにどれだけの過失があるか、直ちにははっきりしません。ご自身に事故の原因があると感じたとしても、必ずしも相手の過失がゼロでないことが多いのです。
そのため、事故現場で「自分が全て悪い」という趣旨の発言をすることは控えましょう。
まず、ご自身に事故の原因があると考えていたが、実は相手の過失の方が大きかったということが起こりえます。この場合、先にご自身の過失を全面的に認めてしまっていると、相手が加入している任意保険の利用を渋り、治療費などの支払いがスムーズに受けられない可能性があります。
また、ご自身側の過失が大きい場合には、通常ご自身加入の保険会社が、相手への賠償対応を行うことになります。保険会社は過失割合について、「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という本の基準に基づいて判断しており、必ずしも保険契約者の希望どおりの過失割合を認定するわけではありません。
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相手にも過失がある場合には、損害の総額から相手の過失分を差し引いて支払いをするという運用になっています。そのため、相手が「事故のときには向こうが全部悪いと言っていたのに、後になってこちらの過失を主張してきた」と不満・不信を感じ、示談交渉時にトラブルになることも考えられるのです。
また、保険会社は、被害者の主張する費用の全てを支払っているわけではなく、事故の損害として相当と判断した金額を支払うという対応をとっています。そのため、「損害はすべてこちらで支払います」という発言も避けましょう。
その場で「ケガは大丈夫」と断定しない
相手から「ケガは大丈夫ですか?」と訊かれると、とっさに「大丈夫です。」「痛くないです。」と回答したくなるものです。
しかし、交通事故によるむち打ち症の場合、事故直後にはあまり痛みを感じず、何時間か後に痛みや痺れが出てくることも多いです。
そのため、事故直後には「ケガは大丈夫」だと断定はしないようにしましょう。裁判の際に、「事故直後は平気そうだったのだから、軽傷のはずである。」という主張がなされるなど、思わぬトラブルにつながることもあります。
その場で示談に応じない
相手によっては「警察を呼ばれると困る。お金を支払うから示談してください。」と言ってくることがありますが、これには応じないようにしましょう。
後で述べるとおり、警察への報告をしないことは、道路交通法に違反する行為であり、最悪の場合、通報しないことで刑事罰を受ける危険があります。
また、民事上の損害賠償という観点からも、示談に応じるリスクは高いです。交通事故で受傷した場合、治療に数か月、場合によっては数年の時間がかかることもあります。当然治療費がかかりますし、後遺障害が残った場合には、100万円単位の賠償の問題になります。事故から間がないうちに安易に示談してしまうと、今後相手側に損害賠償請求ができなくなり、大きな不利益を被る可能性があるのです。
当然ですが、ご自身の側から、このような事故現場での示談を持ち掛けては絶対にいけません。
万が一身の危険があれば警察が来るまで待つ
ほとんどの事故の場合、相手が怒っていても一応の話は可能ですが、ごくまれに暴行行為や脅迫行為に及ぶ人もいます。
交通トラブルを契機に、傷害事件に発展したり、車外に引きずり出された際に二次的な事故に巻き込まれることもないわけではありません。
相手の怒りが過剰で、身の危険を感じる場合には、無理に話をしようとせず、速やかに警察に連絡し、警察官が到着するまで、鍵をかけた車内などで待機しましょう。
③警察に交通事故発生の連絡をする
運転者には、交通事故が発生したら、直ちに警察に事故について報告しなければならない義務があります(道路交通法72条1項後段)。この報告義務は、人身事故だけでなく、物損事故の場合にも課されています。
報告義務の違反、いわゆる「当て逃げ」をした場合、違反者には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます(道路交通法119条17号)。ぶつかったかもしれないと感じたら、必ずいったん停車して確認を行いましょう。
また、警察に届出をしないと、「交通事故証明書」が発行されません。
「交通事故証明書」は、事故が起きた事実を証明する書類です。事故証明書がないと、保険会社は治療費などのお金を支払ってくれないことが多く、スムーズな賠償を受けられないことになります。相手から「警察に届け出ないでほしい」と言われても、必ず届け出をしましょう。
④相手(加害者)の氏名や電話番号・住所などの情報を把握する
事故の相手の氏名・電話番号・住所の他、加入している保険会社(任意保険会社・自賠責保険会社)の情報などを聞き出しましょう。相手の情報がわからないと、相手の保険を利用できず、早期に治療費などを支払ってもらえなくなることにつながります。
万が一、相手が情報開示を渋る場合にも、警察に届出をすれば、後日、相手の名前や住所の記載された交通事故証明書が発行されます。また、相手の車両の登録番号(ナンバープレートの記載事項)を控えておけば、車両所有者の照会をすることも可能です。
⑤事故状況に関する証拠を確保する
相手との間で、事故について認識が異なり、過失割合などがなかなか決められずトラブルになることがあります。事故直後に証拠を確保しておくことで、客観的な事故の態様が確定でき、トラブルを避けることにつながります。
車の位置関係や破損状況の写真を撮る
事故発生直後のお互いの車両の位置関係や破損状況の写真を撮っておきましょう。過失に関する資料になります。また、車両の破損が大きい場合や横転したりしている場合には、乗車していた人の身体に加わったダメージも大きいことが推認され、後遺障害の認定にプラスに働くことがあります。
ただし、安全確保が最優先ですので、交通状況とご自身の身体の状況からみて無理のない範囲で行いましょう。
目撃者から情報を聞き取る
事故を目撃していた人がいる場合には、可能であれば、名前・連絡先・住所などを聞いておきましょう。後日、過失に争いが生じたときに、証人になってもらえることがあります。
ドライブレコーダーのデータを保存しておく
ドライブレコーダーがついている場合には、事故時のデータを別のデイバスに保存しておきましょう。せっかく事故時の状況が録画されていても、上書きされるなどしてデータが消えてしまうことがあります。また、事故時に電源やバッテリーが切れているなど、ドライブレコーダーが作動していないこともあります。車両とともにドライブレコーダーについても日頃からメンテナンスを行っておきましょう。
⑥事故現場に到着した警察に事故状況の報告をする
警察が事故現場に到着したら、事故に関する状況を説明します。その際の対応について、次にお伝えする点に留意してください。記憶のとおりに伝える
実況見分の際には、記憶のとおりに事故状況を伝えましょう。わからない点はわからないで構いません。後日、事故態様に争いが生じた際に、刑事記録が有力な資料となります。人身事故扱いにする
ご自身が被害者の場合には、できれば人身事故として事故の申告をしましょう。人身事故の場合、刑事事件として、実況見分調書や関係者の供述調書などが作成されます。物件事故の場合、「物件事故報告書」という簡易な報告書しか作成されないため、過失割合の資料が乏しくなります。担当警察官の情報を聞いておく
担当する警察官の所属警察署・部署・名前を聞いてメモしておきましょう。後日、事故の処理状況を確認するのに役立ちます。
⑦ご自身が加入している保険会社へ連絡をする
ご自身の保険会社に、事故にあったという連絡を入れましょう。いったん連絡をすれば、その後の対応は保険会社から指示してもらえます。
この際、可能であれば、ご自身の保険の内容を確認してみましょう。
ロードサービスや現場へ担当者が駆けつけてくれるサービスなど、事故の際にすぐに役立つ特約がついていることがあります。また、人身傷害保険や車両保険の適用があれば、自身の過失が大きいなどの事情で相手の保険が使えない場合にも、損害のてん補が受けられます。さらに、弁護士特約がついていれば、費用負担を気にすることなく弁護士に依頼をすることもできます。
⑧【重要】ケガがない、通院に及ばないような軽傷でも一度病院で診察を受ける
事故直後の対応でもっとも重要なことは、「たとえ軽症であっても一度整形外科などの病院で診察を受ける」ことです。適切な補償を受けるには、この点が大きな争点となることも多く、場合によっては適正な賠償を受けられないことがあるため、強く意識してください。
自覚症状がなくとも一度病院へ行く
一見してケガをしていない、病院に行くほどの重傷ではないと感じる場合にも、必ず早めに病院に行きましょう。事故後、数時間が経ってから強い痛みが出てくる場合もあります。事故直後に痛みが少ない場合でも、ケガが軽傷であるとは限りません。事故から半年以上経っても痛みが消えず、後遺障害が残ることもあります。事故から初回通院までに時間が空いていると、保険会社から「すぐに病院に行かなかったのはケガが軽かったためだ。」などと主張され、早期に治療費支払いが打ち切られてしまうことにもつながります。
また、骨折・腱の損傷などの重傷のケガが、病院で画像を撮ったら見つかったというケースもあります。事故から時間が経って骨折などが見つかった場合、事故とケガとの因果関係がわからなくなり、適正な後遺障害の認定を受けられなくなる可能性もあります。
相手の保険が使えない場合にも、治療を優先する
どちらの過失が大きいかに争いがあるケースなど、相手加入の保険が使えない場合があります。このような場合にも、まずは早期に治療を開始することを優先しましょう。人身傷害保険特約など、ご自身のケガに使える保険に加入している場合には、ご自身の保険を利用することで機を逸することなく治療を受けられます。
ご自身の治療に使える保険がない場合には、業務中・通勤中の事故であれば労災保険、それ以外の事故であれば健康保険(国民健康保険・社会保険)を利用して、まずは早期に治療を開始しましょう。
相手の保険を使うことにこだわるあまり、治療開始が遅れると、事故とケガとの因果関係が否定されたり、後遺障害が認定されにくくなるなどの大きな影響が生じるおそれがあります。いったんご自身の保険や健康保険で治療を進め、治療終了後に相手(相手の保険会社)に損害賠償請求をすることも可能ですので、まずは治療を最優先してください。
事故後一段落したタイミングで弁護士に相談することも検討する
ここまで、交通事故直後に行うべき対応の流れにについて説明してきました。
事故直後は動揺してすぐ行動に移すことは難しい面もありますが、ご自身が被害者であれば、後に不利な状況とならないよう、事故直後から注意を払うことが重要となります。
事故処理が一段落したら、今後の治療をはじめ、ケースによっては後遺障害等級認定にも話が及び、賠償金請求に影響が出ることもありますので、まずは一度弁護士に事故後の対応についてご相談されることをおすすめします。
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